2024年10月から先発医薬品の希望することで差額負担が生じます
2024年10月1日より、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が後発医薬品(ジェネリック)ではなく先発医薬品(長期収載品)を選択した場合、両者の差額の4分の1を患者が負担する仕組み(選定療養)が導入されます。
る目的です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として支払うことになります。1日3錠を1ヶ月内服すると約900円の負担増になります。これはマルフク(公費負担)があっても自腹で負担が必要になります。
ただし,先発医薬品の選択について医学上の根拠があったり,また特に小児において後発医薬品だと味が違って飲めないなどの問題がある場合はその限りではありません。